2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
非常に参考にしていますし、優秀な教員を引っ張ってきたいんだったら、また留学生等日本で学ぶ学生を募るんだったら、やっぱりここの順位というのは、僕ら中位層にいっぱいいるので大丈夫ですというようなものではなく、しっかりと目指していただきたいなという思いと、昨日、参議院では子ども・子育て支援法改正案の質疑が行われましたが、待機児童対策の財源は当然一般会計を通じた増額で手当てすべきを、事もあろうに児童手当の支給制限
非常に参考にしていますし、優秀な教員を引っ張ってきたいんだったら、また留学生等日本で学ぶ学生を募るんだったら、やっぱりここの順位というのは、僕ら中位層にいっぱいいるので大丈夫ですというようなものではなく、しっかりと目指していただきたいなという思いと、昨日、参議院では子ども・子育て支援法改正案の質疑が行われましたが、待機児童対策の財源は当然一般会計を通じた増額で手当てすべきを、事もあろうに児童手当の支給制限
待機児童対策としての財源捻出を児童手当の支給制限によるという今回のやり方、本当に少子化対策につながるんでしょうか。逆行するんじゃありませんか。実際、当事者である子育て世帯の多くがこの政策に反対し、私の手元には四万八千名を超える当事者の反対署名が届いております。 この措置によって少子化がどのように改善されるのか、少子化担当大臣より明確に立法事実と政策効果の見通しを説明いただきたいと思います。
親族関係が破綻している場合には、親族関係を理由として支給制限を受けないということになったわけです。 お尋ねしますが、夫婦間における親族関係の破綻の定義について、簡単に教えていただけますでしょうか。
また、高所得高齢者について、税を原資とする部分の支給制限、いわゆるクローバックの仕組みを検討すべきであります。 税については不十分ながらも累進性がとられている一方で、社会保険料については、原則として定率な上に、比較的低い金額で上限が頭打ちになり、所得がふえるほど負担率は下がります。
それで、調べていただいた中に明治学院大学の岡伸一さんという教授の方が書いている論文もつけていただいたんですが、こちらを見ると、さらに、イタリアでは通常の老齢年金は併給可能であるが、早期年金支給に関しては就労する場合に支給制限が付されている、リトアニアも全く同様であった、ハンガリーでは民間では併給は可能なんだけれども、公務員に関しては報酬と老齢年金の併給は認められていない、アイスランドでも減額されるという
税金の面では控除の限度が引き上げられたといっても、夫の勤める会社の配偶者手当であるとか、現在、民間の事業所のうち四分の三以上が家族手当制度を持っていて、そのうち九割以上が配偶者に手当を支給していて、このうち約八五%が配偶者の収入による支給制限を設けていて、最も多いのが百三万円ということで全体の七割を占めている。
そのときの修正案には、一定期間経過後の支給制限規定の削除だとか、養育費支払い制度の抜本的な改革、父または母の所得による支給制限規定の削除、祖父母が児童を養育することになった場合の老齢年金との併給の見直し、このようなものを盛り込んで、当委員会に提出をいたしました。当時は民主党政権だったんですが、結局一つも、それほど大きな財源がかかるものではなくても、のんではくださいませんでした。
ただし、被保険者になり得る以前の二十前に傷病を負った方の障害年金につきましては、本人が保険料負担をしておらず、その財源は国庫負担と他の加入者の方の保険料で賄われるものであるということから、受給者本人の所得に応じた支給制限が設けられているところでございます。
都道府県、政令指定都市においても、元職員が再就職した場合に、再就職先における退職金の支給制限を行っているのが五十三団体、報酬水準の制限を行っているのが三十五団体でございまして、各団体において一定の取組がなされているのではないかと、このように認識をしております。
支給することができるとするものであって、この法案は手当支給制限の規制を外すことに趣旨があって、実際に手当を支給するかどうかは各自治体の条例の定めによるものとし、各自治体の予算の範囲の中において手当支給を可能とするものだと思います。
そして、御指摘の所得比例年金の受給額あるいは最低保障年金の支給制限年収など、この詳細については、現在、民主党の中で検討が進められているものと承知をしております。 そうした内容も踏まえて、引き続き政府として検討を進めさせていただきたいというふうに思っております。
質疑を終局しましたところ、公明党を代表して山本博司理事より、配偶者からの暴力等を原因として父母が事実上離婚状態にある児童に係る児童扶養手当の支給、公的年金給付等との併給調整の一部廃止、一定期間経過後の支給制限の廃止等を内容とする修正案が提出され、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
私どもは、児童扶養手当制度における諸課題のうち、児童を養育している離婚係争中のDV被害者や年金受給者の祖父母等を支給対象とすることや、一定期間経過後の支給制限規定を削除すること等については、検討事項として先送りせずに早急に改善すべき事項であるとの観点から、本修正案を提出いたしました。 修正の要旨は、次のとおりであります。
二、公的年金等の受給者に対する児童扶養手当の支給制限については、児童が育成される家庭の所得水準等をも考慮し、公的年金と児童扶養手当それぞれの趣旨を踏まえつつ、その在り方について検討すること。
二 公的年金等の受給者に対する児童扶養手当の支給制限については、児童が育成される家庭の所得水準等をも考慮し、公的年金と児童扶養手当それぞれの趣旨を踏まえつつ、その在り方について検討すること。
そこで、現状をかんがみまして、今回の改正において、父または母の所得による支給制限の措置に係る改正規定を削除してもいいのではないか、そのように思いますが、この点に関して大臣の御見解をお伺いいたします。 〔中根委員長代理退席、委員長着席〕
支給要件や支給額、さらには支給制限など、大部分において母子と父子家庭に差がないのに、なぜ父にのみ、監護している子供と生計を同じくすること、これが支給要件となっているのでしょうか。 〔委員長退席、中根委員長代理着席〕
今、児童手当の支給制限、これは小学校六年生まで。それで、現行の児童手当の事務の執行に要する国庫負担額は、大臣は、約百億円、そういうふうに……(福島国務大臣「今ではありません、平成十五年」と呼ぶ)平成十五年、大体百億円。 それでは、児童手当の支給総額はお幾らですか。
まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴うもので、国会議員秘書の退職手当の支給制限等について所要の規定を整備しようとするものでございます。
これに伴い、まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件でございますが、国家公務員退職手当法の改正に準じて、禁錮以上の刑に処せられた議員秘書の退職手当の全部または一部を支給しないことができることとする等、退職手当の支給制限等に係る処分制度を設けるとともに、退職手当の返納処分等を受ける者の権利保護の観点から、国会に設置される議員秘書退職手当審査会へ諮問することとする等の改正を行おうとするものであります
次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けようとするものであります。
今回、退職手当法における新たな支給制限また返納制度の創設というのは、前の防衛事務次官事件等を受けまして我が党といたしましても導入を主張してきたものでありまして、これは評価できるわけですね。在職中に国民の信頼を失うような非違行為を働いた職員に対しては支給を制限し、退職後に発覚した場合には返納させるということは当然というべきであります。
そういう中で、懲戒免職処分に相当しないとすれば法改正後も引き続き支給制限はできない。そうであれば、防衛省来られているんですかね、じゃ、何で懲戒処分、これは今までも論議になっておりますけれども、何で懲戒処分じゃないのかと。聞くところによりましたら、半年も時間が掛かるから懲戒処分ではないんだと。
また、退職手当の支給制限及び返納・納付に係る処分を行うに当たっては、特に遺族、相続人の取扱いを含め、十分慎重な対応を図ること。 三、退職手当制度の見直しの趣旨にかんがみ、退職手当の一部支給制限制度及び一部返納制度については、公務規律の弛緩を招くことがないよう、厳正かつ公正な運用に努めること。また、いわゆる諭旨免職についても、適切な対応を図ること。